フリーランスになるぞ!と決意してからぶつかる最初の壁は「開業届」と「確定申告」ではないでしょうか。
開業届とか確定申告って単語を聞いただけでも眠くなりますよね( 一一)
わたしも「自分にできるかな・・・」と不安を抱えながらの作業でしたが、なんとか乗り越えることができました。
難しくてごちゃごちゃしている部分は端折りつつ(!)、頑張って分かりやすくまとめていきますので、ぜひ参考にしてみてください♪
実は、フリーランスとして働くうえで必要な資格や手続きは何もありません。
フリーランスになるぞ!と決意したその瞬間からあなたはフリーランスなんです!すごい!
わたしは開業届を出さないといけないと思っていたので、別に出さなくても良いんだとびっくり。
でも出した方がいろいろとお得だゾ☆という記事をたくさん見かけたので出してみることにしました。
開業届を出すメリットとしては、主に以下の3点が挙げられます。
・青色申告ができる
・屋号で仕事ができる
・退職金がもらえる
この他、「個人事業主」としての信頼も高まりますし、なんだか意識も変わりますよね。
いよいよフリーランスとして働くんだな・・・という決意のような、覚悟のような。
上記3点について詳しく見ていきましょう。
まずは何と言っても「青色申告」ができるという点です。
青色申告をすることで大幅な控除が受けられるため、節税対策として抜群の方法なのです。
ここでは基礎知識として、確定申告の種類と違いを紹介します。
確定申告には次の3種類があります。
・白色申告(控除なし)
・青色申告(10万円控除)
・青色申告(65万円控除)
どの方法がお得なのかは一目瞭然ですが、「じゃあわたしは青色申告の65万円控除で!」と好き勝手に決めることはできないので注意しましょう。
「青色申告(65万円控除)」を適用するためには、「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。(青色申告承認申請書については後述します)
きちんと申請しないと認めてもらえないよ、ということです。
「控除なし」と「控除最大65万円」の差はあまりにも大きいので、ぜひ手間を惜しまず申請することをおすすめします。
この他、青色申告の詳細やメリットについては以下の記事で詳しくまとめています。
屋号とは、会社で言う「会社名」のことです。
個人の場合も、開業届の屋号欄を記入することで独自の名称をつけられます。(自営業でお店を開く場合は店舗名、イラストレーターやライターなどは活動名を記入するのが一般的)
なお屋号は必須ではなく、空欄のまま提出することも可能です。
空欄で提出(屋号を決めない)した場合は、基本的に本名で活動するという形になります。
屋号はあとからでも変更できますので、焦って変な名前にせず、じっくり考えても良いでしょう。
領収書に記載する際なども屋号を伝えることになるので、口に出しにくいような名前はおすすめしません(/・ω・)/
正式には退職金ではなく「小規模企業共済制度」という名前の制度で、イメージは積み立て型の退職金に近いでしょう。
商工会議所や青色申告会などの委託団体、または地方銀行などの代理店で加入手続きを行うことができます。
月1,000円から7万円までの範囲で自由に掛け金を決めることができ、この掛け金は全額が所得から控除されるため節税にも役立ちます。
納付が難しい場合(病気やケガで収入が著しく減ったなど)は半年や1年という単位で停止することも可能です。
少額であっても長い期間コツコツ積み立てることで受取額が大きくなりますので、開業した際には加入しておくと良いでしょう。
開業届を出すメリットが分かったところで、いよいよ開業届を書いてみましょう!
開業届の様式は以下からダウンロードすることができます。
参考
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続国税庁
わたしはこんな感じで書きました、というサンプルを載せておきます。
一応、何の不備もなく通ったので問題はない・・・はず!
職業欄について
わたしはWEBライターを主軸にしているので、文筆業としています。
この業種というのが重要で、書き方によって「事業税」が課税されるか非課税になるかが変わるのです!
例えば、文筆業ではなく「請負業」と書いたり、アフィリエイトもほんの少しやっているからといって「広告業」と書いたりすると課税対象になります。
これは「地方税法」という法律がかかわっていて、この法律で指定されている業種は課税される仕組みです。
つまり、ここに書かれていない業種を記入すれば非課税!わぉ!
とは言え、実際の業務と異なる業種を書くのはNGですし、バレたら納税することになります。
税率は5%程度となっており、所得(年収 – 経費)が290万円以下であれば非課税です。
届出書の提出について
届出書の提出有無をチェックする項目がありますが、こちらは基本的に以下のようにしておけば問題ないようです。
・「青色申告承認申請書または・・・」という方は「有」
・「消費税に関する・・・」という方は「無」
青色申告承認申請書を出さない方はどちらも「無」をチェックすることになりますが、こちらは出した方が絶対お得なのでぜひ出しましょう(^_^)
開業届は本来、事業を開始してから1カ月以内に提出しなければならないとされています。
しかし、実際には期日を過ぎていたからと言って認めてもらえないことはありませんし、怒られることもありません。
これまで開業届の存在を知らなかった、知っていたけど面倒で放っていた、という方は今からでも大丈夫ですのでぜひ開業届を準備しましょう♪
続いて青色申告承認申請書も書いていきましょう!
こちらを提出しないと「65万円控除」の恩恵を受けることができませんので注意が必要です。
青色申告承認申請書の様式は以下からダウンロードすることができます。
参考
[手続名]所得税の青色申告承認申請手続国税庁
わたしはこんな感じで書きました、というサンプルを載せておきますね。
こちらも不備なく一発で通りました(^_^)
申告年度について
こちらは、確定申告を行う年を書きます。
平成31年に開業した場合は、そのまま「平成31年」で問題ありません。
提出が遅れてしまい、その年に青色申告することができない!となった場合は翌年の年度を書きましょう。
簿記方式について
簿記方式の選択によって「10万円控除」と「65万円控除」のどちらになるかが異なります。
65万円控除を受けたい場合は「複式簿記」を選択しましょう。
簿記なら任せて!という方はエクセルなどで自己流の帳簿を作ってまとめればOKです。
簿記なんて分からないよ~~!という方は、税理士さんにお願いして丸投げするか、会計ソフトを使うと便利です。
ちなみにわたしは「やよいの青色申告 オンライン」を利用しています。
「やよいの青色申告 オンライン」は使い方が分かりやすく、各費目の意味なども書いてあるので迷うことは少ないでしょう。
初年度は無料なので、まずはお試し感覚で使ってみてはいかがでしょうか!
備付帳簿名について
ここは何をチェックすれば良いのか悩みますよね、わたしも悩みました。
この項目は、自分が使う可能性のあるものにチェックを付ければ良いようです。
厳密なものではありませんので、だいたいでOKということですね。
ただし、青色申告で65万円控除を受けるには「総勘定元帳」と「仕訳帳」の2つが必須となります。
私の場合は、現金も動くし通帳も動くし、クラウドソーシングを使っているから売掛も買掛も発生するなということで上記のようにしました。
青色申告承認申請書は開業届と違って提出期限が厳密にあり、間に合わないとその年は青色申告をすることができません。
例えば2019年の1月1日から1月15日の間で開業した場合は、3月15日が期限です。
1月16日以降の場合は、開業から2カ月以内となっています。
提出先は同じですので、開業届と青色申告承認申請書の両方を作成して一緒に提出するのがスムーズでしょう。
開業届と青色申告承認申請書の提出先は最寄りの税務署になります。
わたしはなぜか役所に出すものだと勘違いして「何課に出すんだろう・・・ぐぬぬ」とか悩んでいました。
ちなみに開業届と青色申告承認申請書はそれぞれ2枚ずつ作成しておくと、承認後に控えとして1枚ずつ返却してもらえます。
郵送の場合は返信用封筒と切手の同封を忘れないようにしましょう。
控えの作成は必須ではありませんが、「あれ?屋号何で出したっけ?」「開業日いつだっけ?」とならないように、1部ずつ残しておくことをおすすめします。
また銀行口座を開設する際などに求められることがあります。
後から控えを発行してもらうのは手間がかかりますので、あらかじめ作成しておきましょう。
・開業届と青色申告承認申請書の様式は国税庁のWEBサイトからDL
・控え用に2部ずつ準備しておくと◎
・提出先は最寄りの税務署!役所じゃないよ!
開業届を出さないままフリーランスをすることもできますが、たった2枚の紙を出すだけでものすご~~くお得になるのでぜひ提出しましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。
ボヘミアンラプソディ観てきました〜!
これで4回目。
最後のつもりだったけど•••、 う~ん、
やっぱり、
また観たいー!
カエルさん、
何か難しい事、始めましたね。
映画行かれたんですねー!
歴史に残る名作になりそうですね(#^.^#)!!
カエルさんは個人事業主になりましたよ!